精神の障害に係る等級判定ガイドライン

~精神障害の認定をより公平に行うための評価指針~

「精神の障害認定基準」は、障害年金の等級を判断するための基本的な考え方を示したものです。しかし、精神障害は症状の現れ方や日常生活への影響が一人ひとり異なるため、認定基準だけでは判断が難しいケースも少なくありません。

そこで活用されているのが、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」です。ここででは、ガイドラインの役割や見方、障害年金の審査でどのように活用されているのかを分かりやすく解説します。

ガイドラインが作られた背景

平成28年(2016年)9月、日本年金機構は「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の運用を開始しました。

それ以前は、同じような症状であっても地域や審査によって認定結果に差があるのではないかという指摘がありました。精神障害は、レントゲンや血液検査のように数値で障害の程度を示すことが難しく、医師による診断書の記載内容にも違いが生じることがあります。

こうした認定のばらつきをできるだけ少なくし、全国で公平な審査を行うことを目的として、このガイドラインが策定されました。

ガイドラインは「認定基準」と何が違うのか

認定基準は、障害等級を判断するための基本的なルールです。一方、ガイドラインは、その認定基準を実際の審査でどのように運用するかを示した評価の指針です。

ガイドラインと「認定基準」の違い

  • 認定基準=制度上のルール
  • ガイドライン=審査で活用される評価方法

という関係になります。ガイドラインだけで障害等級が決まるわけではなく、認定基準に基づく判断を補う役割を担っています。

ガイドラインは等級判定の「目安」となる

誤解されやすい点ですが、ガイドラインは障害等級を自動的に決める基準ではありません。あくまで「目安」となるものですが、概ねガイドラインに沿った等級判定がされています。

ただし、この目安は機械的に適用されるものではありません。例えば、診断書の評価だけを見ると2級相当と思われる場合でも、実際の生活状況や就労状況などを踏まえ、総合的な判断が行われます。

日常生活能力の判定と程度をもとに評価される

精神障害の診断書には、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」が記載されます。ガイドラインでは、この二つの評価をもとに、障害等級の目安となる範囲が示されています。

日常生活能力の判定とは

精神障害の審査では、「日常生活能力の判定」が重要な判断材料の一つとなります。これは、精神疾患によって日常生活にどの程度の支障が生じているかを把握するための評価です。

日常生活能力の判定に関する評価項目

  • 適切な食事ができるか
  • 清潔維持ができるか
  • 身の回りのことができるか
  • 他人とのコミュニケーションが取れるか
  • 金銭管理ができるか
  • 通院や服薬を継続できるか

など、日常生活全般について確認されます。ここで大切なのは、「できるか、できないか」という二択ではないことです。例えば、「声を掛けてもらえればできる」「家族が準備すればできる」といった場合でも、その援助の程度は評価の対象になります。

つまり、「どの程度の援助や配慮があれば生活できるのか」という視点が重視されます。

日常生活能力の程度とは

日常生活能力の判定とあわせて、「日常生活能力の程度」も障害認定で重要な要素となります。こちらは、日常生活全体を見たときに、どの程度の支援や見守りが必要なのかを総合的に評価するものです。

日常生活能力の程度に関する評価要素

  • 日常生活のほとんどを一人で行える状態
  • 一部に援助が必要な状態
  • 多くの場面で継続的な援助が必要な状態

など、生活全体を踏まえて判断されます。やはりここでも、一つの行動だけを見て判断するのではなく、「生活全体としてどのような状態にあるか」が重視されます。

就労状況はどのように評価されるのか

ガイドラインでは、就労しているかどうかだけで障害等級を判断しないことが示されています。

重要なのは就労の実態です。例えば、障害者雇用で勤務している場合でも、手厚い支援を受けながら働いているのであれば、その状況も認定の判断材料になります。

一方、一般雇用で配慮を受けずに継続して勤務している場合には、労働能力が比較的保たれていると評価される傾向にあり、認定されるのが難しいのが現実です。

等級の目安

・一般雇用(フルタイム・配慮なし):認定は厳しい

・一般雇用(時短勤務・配慮あり):認定は厳しいが、3級の可能性あり

・障害者雇用:3級以上の可能性あり

・福祉的就労(A型・B型):3級以上の可能性あり(例は少ないが1級のケースも)

最終的には総合判断がされる

インターネットでは、「判定平均○点なら2級」「この数値なら受給できる」といった情報を目にすることがあります。

しかし、実際の審査では、実際には、診断書の記載内容、病歴・就労状況等申立書、日常生活の状況など、複数の資料をもとに総合的な審査が行われ、数値だけで認定されることはありません。

ガイドラインはあくまでも審査の参考となる評価指針であり、診断書の内容や病歴・就労状況等申立書との整合性、日常生活や就労の実態なども含めて総合的に判断されます。

まとめ

精神の障害に係る等級判定ガイドラインは、精神障害の認定を全国でできるだけ公平に行うために作られた評価指針です。

認定基準を補完する役割を持ち、日常生活能力の評価や就労状況などを総合的に考慮しながら、障害等級の判断に活用されています。

ただし、ガイドラインはあくまで「目安」であり、数値だけで認定結果が決まるものではありません。数値だけにとらわれず、ご自身の生活状況を適切に伝えることが重要です。

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