障害年金のご相談を受ける中で、「過去の分も受け取れるのでしょうか」「今からでも申請できますか」といった質問を多くいただきます。
障害年金には、大きく分けて「遡及請求」と「事後重症請求」という2つの請求方法があります。どちらも障害年金を受給するための重要な制度ですが、対象となる時期や受け取れる金額に大きな違いがあります。
制度を正しく理解し、ご自身に合った請求方法を選択することが大切です。
遡及請求について
貰えるべき過去の年金分を受取る制度
遡及請求とは、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)の時点で障害年金の受給要件を満たしていたことを証明し、過去に遡ってのぼって年金を受け取る請求方法です。
本来、障害認定日の時点で障害年金を受給できる状態であったにもかかわらず、申請をしていなかった場合に利用できます。例えば、障害年金制度そのものを知らずに申請していなかった人が、本来受取れるべき「過去の年金分を受取る」ための方法です。
このような場合、当時の診療記録により作成された診断書によって障害状態を証明することにより、過去に遡って年金を受給できる可能性があります。

実際に支給されるのは請求日から最大5年分までとなりますが、すでに受給権がある場合などは年金の時効との兼合いにより、「もっと早く申請していれば、その分多く受け取れたのに」というケースもあるため注意が必要です。
遡及請求で重要になる「認定日診断書」
遡及請求の最大のポイントは、障害認定日時点の障害状態を証明する診断書を準備できるかどうかです。
認定日当時の医療機関が廃院している、あるいはカルテを廃棄していたりすることも珍しくありません。一般的にカルテの保存期間は5年とされているため、受診歴が古いケースほど資料収集が難しくなります。
遡及請求は一度認められると数百万円規模の支給につながることもあるため、資料収集や診断書作成の段階から慎重な対応が求められます。
診断書が2枚必要となる
遡及請求は事後重症請求と併せて行うことが一般的で、認定日頃(遡及)と現在(事後重症)まで1年以上の間隔があるため、それぞれの症状をみる必要性から診断書2枚により審査されます。
遡及請求を行なうにあたっては、過去の医療記録による当時の症状確認やその後の経緯を含め、専門的な判断が必要となる場面が少なくありません。
受診歴が古いケースにおいては、現在に至るまでの状況を丁寧に整理して、診断書以外の証拠を積み上げることも大切です。
事後重症請求について
現在の障害状態に基づいて請求する制度
事後重症請求とは、障害認定日の時点では障害状態の要件に該当していなかったものの、その後症状が悪化し、現在は障害等級に該当している場合に行う請求方法です。
認定日時点では就労や日常生活に大きな問題がなかったけれど、その後徐々に症状が重くなり生活に大きな支障が生じるケースがあります。このような場合に事後重症請求を行い、現在の障害状態を対象にした審査が行われます。
反対に、障害認定日の時点に障害状態の要件に達していたとしても、当時の受診歴がない場合や診療録が残っていなければ遡及請求が行えないため事後重症請求のみを行ないますが、実際にこのパターンが少なくありません。

遡及請求との大きな違いは、過去にさかのぼった支給がない点です。事後重症請求が認められた場合、請求した月の翌月分から年金が支給されます。
事後重症請求は早めに準備しておく
障害年金は症状が重くなってから考える方が多いですが、該当する可能性がある段階で早めに相談しておくことをお勧めしています。
事後重症請求では、審査の対象となるのが現在進行形の状況についてのため、具体的な情報や資料が集めやすい利点があります。時系列に沿って準備しておければ、その後の手続きがスムーズに進捗できます。
また、初診日は現医と異なる医療機関特定のケースでは、早めに特定しておくことも重要です。
本来請求とされる「認定日請求」とは
診断書は1枚で「遡及+事後」を見る
認定日請求とは、障害認定日から1年以内に行う請求で、「本来このタイミングで請求するのが基本形」という意味から本来請求と呼ばれます。認定日から1年を経過してから請求する前述の2パターンとの大きな違いは、この請求時期によるものです。
原則として、障害認定日から3か月以内(20歳前障害基礎年金の場合は認定日前後3カ月以内)の状態を記載した診断書1枚を提出し、次の両方が同時に審査されます。
- 認定日時点で等級に該当しているかどうか(遡及分の有無)
- 請求日時点でも等級に該当しているかどうか(事後重症としての支給可否)
この場合、診断書1枚を提出すれば足り、「認定日で遡って支給できるか」と「現在の状態で支給できるか」の両方が審査されます。認定日時点で等級に該当していれば、その翌月分まで遡った分に加えて次回更新まで支給されます。
なぜ”本来請求”とされているのか
本来請求と言うのは、本来のスタート時点である障害認定日から1年以内に行う、最も基本的なタイミングでの請求という意味です。
障害年金は、障害認定日に一定以上の障害状態にあれば、その翌月分から受け取れる制度設計になっています。その意味で、障害認定日から1年以内に請求する「認定日請求」が本来予定されている自然なタイミングでの請求と位置づけられ、”本来請求”という呼び方が使われています。



