障害年金の申請に関するお困りごと
障害年金を申請したいけど、こんなことで困っていませんか
初診日の特定が困難
障害年金は「初診日」が非常に重要で特定することが申請の条件です。この初診日の特定でつまずくケースが少なくありません。
| 初診歴が古い | 初めて病院に行った時期がかなり昔でカルテが残っていない。 |
|---|---|
| 受診歴が曖昧 | 症状が出始めてから複数の病院を転々としていて「初診」が分からない。 |
| 証明書の発行 | 通院していた病院が閉院しており、初診日を証明する書類が手に入らない。 |
診断書の準備が難しい
障害年金申請の肝となるのが医師に書いてもらう「診断書」ですが、これが難関だと感じる方が非常に多いです。
| 医師の制度理解 | 医師が障害年金制度に詳しくないので記載事項に不備がないか不安。 |
|---|---|
| 日常生活の評価 | 認定基準の等級と実態が合致しているのかよく分からない。 |
| 医師への伝え方 | 症状や病気による困りごとを詳しく伝えることが難しい。 |
膨大な書類作成と複雑な手続き
申請書類が多岐にわたるため、なかなか準備が進まない方が多いです。
| 多数の書類 | 様々な書類を漏れなく揃えるのが大変。 |
|---|---|
| 記載内容の難しさ | 病歴や現在の困りごとを時系列で分かりやすく記述するのが大変。 |
| 年金事務所の往復 | 何度も行くのが大きな負担な上、予約を取るのも大変。 |
なかなか難しい障害年金の手続き
障害年金の申請は提出書類が多く制度も複雑なため、手続きのやり方を調べたり書類の作成には相当な時間と労力がかかります。こういった手続き自体も大変ですが、特に体調が安定しない状況においてはなおさらではないでしょうか。
また、書類審査のみで判断される制度のため、受給の可能性を高めるには適切な書類を提出することが重要となり、専門的な知識やノウハウが必要な場面が多々あります。
当事務所にご相談いただくケースでも、「ネットで調べたり、年金事務所で教えてもらいながら手続きを進めてみたが、実際にやってみると分からないことばかりだった」、「診断書の作成を依頼する際に、必要情報の提供をできるか不安」「やることが多過ぎて負担が大きく、症状や日常生活に影響が出たので諦めた」・・・など、様々な原因で手続きを進められない方がいらっしゃいます。
そもそもどのような手続きが必要なのか
障害年金申請には、年金事務所での書類入手から提出まで複数のステップがあります。ご自身の状況に合わせて、それらのプロセスを理解して準備を進めることが大切です。この点を踏まえて進めていかないと、余計な労力や費用がかかることがあるため注意が必要です。
ここでは、通常どのような書類を作り、どのように手続きを進めていくかを説明します。
| 1 | 必要情報の整理
「初診日」の特定、受診歴・就労歴などの情報を整理・確認しておきます。障害年金申請について事前に医師に相談しておくとスムーズです。 |
|---|---|
| 2 | 年金記録の確認
初診日以前の納付状況や加入年金制度の確認や、保険料の免除や納付猶予していた場合の申請時期についても確認が必要です。 |
| 3 | 「初診日」の証明
障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた医療機関から「受診状況等証明書」を取得します。(診断書作成の医療機関が初診ではない場合) |
| 4 | 「診断書」の作成依頼
事前に診断名や障害状態について確認の上、作成依頼します。自己の認識と医師の見解にズレがある場合は注意が必要です。 |
| 5 | 「病歴・就労状況等申立書」の作成
診断書は補足するための詳細な情報を記入しますが、診断書の内容と整合性がとれていることや適度なボリュームでまとめることが重要です。 |
| 6 | その他必要書類の準備
申請書類一式や必要に応じて参考資料の入手又は作成します。特定の事情を証明する資料については客観性が高いものを準備します。 |
| 7 | 書類提出
全ての書類が揃ったら不備のないこと確認して年金事務所に提出します。初診日が国民年金加入の場合は市区町村役場にも提出できます。 |
以上が手続き流れですが、その人の状況によって、ステップを省略又は追加や順番が前後する場合があります。1~7までのステップを2,3ヶ月で完了出来ればスムーズに進捗しているといえます。
障害年金のこと、当事務所に相談してみませんか
精神疾患で働くことや経済面に不安を抱えていませんか?当事務所は、“こころの不調”のある方に特化した社労士事務所です。「自分の場合はどうなるの?」と思ったら、気軽に話すだけでも大丈夫です。
他にも、「年金がもらえるのか不安」「手続きが難しそう」など、どんな小さなお悩みでもけっこうです。先ずは無料相談からお待ちしています。
障害年金請求業務サポート内容
- 裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
- 受給資格、要件の確認
- 申請書類の取り寄せ
- 診断書の記入内容の助言と点検
- 医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行(応相談)
- 病歴・就労状況等申立書他、請求に係る申立書の作成
- 裁定請求書の作成と提出書類の点検
- 戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行(応相談)
- 年金事務所への書類提出
- 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
※上記以外にも障害年金請求に関わる手続きは全て代行いたします。
障害年金請求業務サポート料金(税込表示)
| 新規裁定請求
(初めての申請) |
事務手数料11,000円
成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) |
|---|---|
| 審査請求
再審査請求 (不服申し立て) |
応相談
※当事務所で新規裁定請求して「不支給決定を受けた」「決定された等級に納得がいかない」場合の対応となり、現在、新規受付を停止しています |
| 額の改定請求
支給停止事由消滅届 |
事務手数料0円
成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) |
| 更 新 | 事務手数料0円
成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) |
サポート料金の支払い時期について
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 事務手数料 | 契約直後/審査結果に関わらず発生 |
| 成功報酬 | 初回年金の入金後/支給決定した場合のみ発生 |
※支給決定後、年金証書が請求者に送付された翌月か翌々月の15日に初回年金入金があり、その中からお支払いいただきます。入金前に成功報酬を請求することはありません。
申請に必要な各種書類に関する費用(お客さまによる実費負担)
医療機関への支払い
| 受診状況等証明書 | 3,000円~5,000円前後 |
|---|---|
| 診断書 | 10,000円前後 |
※状況により複数の取得が必要な場合があります。
行政機関への支払い
| 住民票 | 500円 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 650円 |
| 戸籍の附票 | 650円 |
※日本年金機構と行政機関との情報連携により提出が省略される場合があります。
ご依頼の流れ
| 1 | 電話、ご相談フォーム、公式ラインからお問合せ
氏名・年齢・お住まいのエリア、お分かりになる範囲で、診断名・初診日・年金加入歴などをお報せ下さい。ご希望に応じて面談の方法や日時や場所を決定します。 |
|---|---|
| 2 | 面談(60分程度)
対面による面談が原則ですが、ZOOMや通話による対応可。受診歴や現在の症状、日常生活の様子をヒアリングしていきます。ご不明な点についてお気軽にご質問ください。 |
| 3 | 年金記録の代理確認
障害年金の申請代行をご希望される場合は、委任状に必要事項を記入いただき年金事務所で年金保険料納付状況の代理確認(無料)を行います。 |
| 4 | 申請代行有無のご判断
納付要件を満たしている確認後、申請代行の料金についてご説明の上、当事務所にご依頼いただくかどうかご検討いただきます。 |
| 5 | 障害年金請求業務委託契約
契約書に記入いただき契約締結(郵送対応)となります。契約書とあわせて申請に必要な文書類やヒアリングシートも提出いただきます。 |
| 6 | 事務手数料のお支払
契約締結後に事務手数料をご入金いただきます。手続きの際の諸経費として、審査結果に関わらず発生します。(新規裁定請求の場合のみ) |
| 7 | 成功報酬のお支払(支給決定した場合)
支給決定した場合、初回年金が振込まれた後に請求書を送付いたします。成功報酬のお支払が完了したことにより申請代行業務契約が終了となります。 |
対象地域
当事務所では、横浜市や藤沢市を中心に神奈川県全域及び首都圏、北関東など遠方在住の方にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※遠方在住の方はオンラインや郵送、メールなどでやり取りを行いますが、一度もお会いすることなく全ての手続きを完了して受給した実績が多数あります。
専門家からのアドバイス
障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障がある方を経済的に支える大切な制度です。しかし、申請手続きは複雑で、書類作成一つで受給の可否や年金額が大きく変わるため、慎重な準備が求められます。複雑な手続きや慣れないやり取りは大きなストレスとなり、手続きの不備から不支給になることも懸念されます。
「何から始めたらいいか分からない」と悩んでいたら、まずはお気軽にご相談ください。
お客さま一人ひとりの状況に寄り添い、丁寧なヒアリングを通じて最適な申請方法を見つけ出します。「勇気を出して相談してよかった」。きっとそう言っていただけると思います。



