こんなお困りごとはございませんか
初診日を特定するのが難しい……
障害年金は“初めてその病気で医療機関にかかった日(初診日)”がとても重要になります。ただ、昔のことだと記録が残っていなかったり、どこが最初の病院か分からなくなるケースも。
診断書の準備が難しい……
診断書は審査で最も重視される資料ですが、日常生活や就労の困りごとが十分に反映されていないことがあります。医師は診察室での様子を中心に判断されるため、普段の生活状況までは把握しきれないことも。
書類を作って申請するのが大変……
この書類はご自身のこれまでの経過を伝える大切な資料ですが、「何を書けばいいのか分からない」「うまく文章にできない」という方も多くいらっしゃるのが現状です。
手続きの負担が重く、申請を諦めてしまう人も……
障害年金の申請は提出書類が多く制度も複雑なため、手続きのやり方を調べたり書類の作成には相当な時間と労力がかかります。こういった手続き自体も大変ですが、特に体調が安定しない状況においてはなおさらではないでしょうか。
また、書類審査のみで判断される制度のため、受給の可能性を高めるには適切な書類を提出することが重要となり、専門的な知識やノウハウが必要な場面が多々あります。
当事務所にご相談いただくケースでも、様々な原因で手続きを進められない方がいらっしゃいます。
複雑な手続きや慣れないやり取りは大きなストレス
障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障がある方を経済的に支える大切な制度です。しかし、申請手続きは複雑で、書類作成一つで受給の可否や年金額が大きく変わるため、慎重な準備が求められます。複雑な手続きや慣れないやり取りは大きなストレスとなり、手続きの不備から不支給になることも懸念されます。
手続きに詳しい専門家に、一度相談してみませんか
当事務所では、これまでに様々な状況のお客さまより手続きを進める上での「困りごと」についてご相談、ご依頼をいただき業務にあたってまいりました。
「何から始めたらいいか分からない」と悩んでいたら、まずはお気軽にご相談ください。
お客さま一人ひとりの状況に寄り添い、丁寧なヒアリングを通じて最適な申請方法を見つけ出します。「勇気を出して相談してよかった」。きっとそう言っていただけると思います。
当事務所で対応したお困りごと解決事例
初診日の証明が困難だったケース
ご本人から初診の医療機関に問合せてカルテの有無を確認したところ、保存期間である 5年を過ぎていたため残っていないとの回答。レセプトコンピュータ(事務記録)には 初診と終診の時期が残っていましたが、診療情報が不詳という理由から「受診状況等証明書」の発行を断られ初診証明ができない状況でした。
医療機関に対して、初診日の日付の記載のみでも有効な初診証明になることを説明しましたが、初動段階では発行不可という方針が変わることはありませんでした。しかし、他の代替方法で初診証明することが出来なかった状況のため、粘り強く交渉を続け最終的に例外対応として発行していただけました。その結果、初診証明をクリアして支給認定につなげることができました。
第三者証明書により初診日を証明できたケース
第三者証明による初診証明が必須の状況において、協力してもらえそうな候補者の心当たりがありつつも要請することに不安を感じられていました。数年来疎遠だったことや、協力を得られたとしても証言内容が適切なのかを判断することが難しいという理由から、手続きを進めることができない状況でした。
ご本人と共同歩調を取りながら候補者の方にアプローチすることから始めて、依頼することの趣旨や証言してもらいたい内容を丁寧に説明しました。
協力者の方々は、精神不調の方が集うコミュニティで旧知の間柄だったため、一緒に参加していたイベントの様子や当時の日記から、具体的かつ客観性がある証言が得られたことで、信憑性が高い第三者証明を作成することができました。
診断所作成サポートから順調に進捗できたケース
医師に障害年金を申請したいと伝えるのがためらわれたり、伝えても協力が得られにくいと耳にすることがあります。このときのケースでも、申請のため診断書を書いてほしいと医師に相談したところ「仕事や一人暮らしができているから認定されるのは難しいだろう」と積極的な協力を得られずに悩まれていました。
実際の職場や日常生活の様子を伺ってみると、就労や一人暮らしをしていても支給認定される可能性があると見受けられました。情報伝達が不十分まま作成されてしまうと、不支給や等級を左右することになるため注意が必要です。当事務所では、ご本人から十分にヒアリングした内容を参考資料として提出して、必要な情報を正確に伝えることに努めています。このときのケースでは、資料提供の他にも医療機関の方と直接のやり取りを含めたサポートの結果、実態に則した診断書を作成いただくことできました。
当事務所の5つの特徴
一人ひとりに深く向き合う“個別対応力”
当事務所では、ご相談から申請手続き、結果のフォローに至るまで、すべて代表の社会保険労務士が一貫して対応いたします。精神疾患や発達障害の場合、日常生活の困りごとやご本人の感じている負担は非常に個別性が高く、表面的な情報だけでは適切に把握することが難しいものです。お一人おひとりの背景や生活状況を丁寧にお伺いし、本当に必要な支援につながるよう、細やかなサポートを心がけています。継続して同じ担当者が関わることで、安心してご相談いただける関係性を築き、適切な申請につなげていきます。
お客さま目線の”柔軟な対応“ができる
ご相談者様のご都合やご体調に配慮し、柔軟かつ迅速な対応を大切にしています。 平日の日中に時間を確保することが難しい方や、対面での相談に不安を感じる方も少なくありません。夜間や土日のご相談、オンラインでの面談(Zoom・LINE等)にも対応し、できる限りご負担の少ない形でご相談いただける環境を整えることで、ご質問や不安に対してはできるだけ早くお答えする「すぐに聞ける安心感」を心がけています。 小回りの利く当事務所だからこそできる、きめ細やかな対応を強みとしています。
精神疾患・発達障害への“専門特化”
うつ病や双極性障害、統合失調症、発達障害など、精神疾患分野に特化した障害年金サポートを行っています。精神の障害は、検査数値や画像では把握しにくく、日常生活における困りごとをどのように書類に反映するかが重要となるため、専門的な理解と経験が求められます。当事務所では、発達障害特有のコミュニケーションの特性にも慎重に配慮し、無理のない形でお話を伺いながら進めていきます。専門分野に特化しているからこそ可能となる、質の高いサポートをご提供いたします。
障害年金を入口とした“社会的支援のハブ”のスタンス
障害年金はゴールではなく、生活を安定させるための一つの手段として捉え、「その方の生活を支える」という視点を大切にしています。 精神疾患や発達障害のある方の多くは、障害年金を受給した後も就労継続や生活支援なども課題となります。当事務所では、ご希望に応じて、他士業や支援機関や団体との連携についてもご提案いたします。他制度の活用を通じて少しでも生活が安定するよう、精神・発達障害がある方への支援業務として、横断的連携の確立を図っていきます。
有意義な情報の“発信力”がある
ホームページやブログ、SNSなどを活用し、障害年金や発達障害に関する情報を分かりやすく発信しています。制度の内容は専門的で分かりにくく、「自分が対象になるのか分からない」「何から始めればよいのか分からない」と感じている方も多くいらっしゃいます。そのため、専門用語をできるだけ使わず、当事者やご家族の視点に立った情報提供を心がけています。また、障害年金以外にも、発達障害や二次障害(うつ・適応障害など)に関する情報発信も行っています。
よくあるご質問
無料相談ではどんなことを話せばいいですか
現在の病状や診断名、どのような症状でどの医療機関を受診したか(初診日)通院歴、日常生活の困りごとや就労状況などお分かりになる範囲で伝えてください。それらを踏まえて、受給の可能性や手続きの流れ、費用などをご案内いたします。
相談はどこまで無料ですか
無料相談の趣旨は、お客さまの現在の状況を把握して受給できそうな可能性を探り、手続きに関するアドバイスや、当事務所に依頼いただくメリットのご案内となります。回数や時間の制限はありませんが、原則として、対面(オンライン含む)によるご相談は初回のみとなりますので、具体的なアドバイスができるよう事前確認を効率的に行っていきます。
体調に波があるのでやり取りをするのが不安です
体調を最優先にしながら、お客さまのペースと状態に合わせてゆっくり丁寧に進めていき、無理に話を引き出したり、意見を押しつけたりすることは一切ありません。急かすことなく安心できる相談環境をご用意しています。
「家から出られない」「家族以外の人と話すのが苦手」です
近隣エリアであれば出張面談もいたしますが、オンライン面談やメールや郵送によっても必要な情報のやり取りが可能です。ご家族に同席いただくことや短時間の分割面談など、話すのが苦手な方でも確実に前へ進めるサポートを提供します。
遠方からの相談や請求代行依頼は問題ありませんか
当事務所では、相談から申請まで一度もお会いすることなく受給につながった例が多数あります。直接お会いする機会がない分、密に連絡を取り合うことで信頼関係を築くことを心がけておりますのでご安心ください。
困りごとや辛かった出来事をうまく言葉にする自信がありません
ネガティブな記憶を思い出したり説明するのはできないことが多いもの。お客さまから丁寧にヒアリングした内容を、当事務所が“整理して言語化”することで必要な書類を作成します。説明が苦手でも安心なサポート体制があります。
事務所のご案内
社会保険労務士:佐久間 隆智
美容関連企業で約20年間会社員をした後、年金事務所、社会保険労務士法人での勤務を経て独立。現在は精神疾患・発達障害のある方を中心に、障害年金請求の支援を行う。
また、地域の支援団体や就労支援事業所と協働し、「年金×就労」の両立をテーマに当事者向けセミナー・相談会を多数実施。
精神疾患に特化した支援実績を基盤に、発達障害者支援団体や家族会とのネットワーク形成、他士業と連携したライフサポート活動にも力を入れている。
保有資格:社会保険労務士、行政書士
所 属 :神奈川県社会保険労務士会所属、横浜商工会議所会員
佐久間社会保険労務士事務所
| 事務所名 | 佐久間社会保険労務士事務所 |
|---|---|
| 代 表 | 社会保険労務士 佐久間隆智 |
| 登録番号 | 全国社会保険労務士連合会 第14230061号 |
| 所在地 | 横浜市戸塚区汲沢7-21-14 |
| TEL | 090-3343-2787(平日9〜18時/土日祝も対応可) |
| 対応地域 | 神奈川県(横浜市)を拠点にZoom・LINE等の相談によるオンライン全国対応 |
初回のご相談は無料です、まずはメールにてお問い合わせください。




