障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障が出たときに受け取れる年金制度です。「働けなくなったときの生活を支える制度」として、精神疾患や発達障害、がん、内部疾患など幅広い傷病が対象となり、現役世代の方でも受給できる点が大きな特徴です。
障害基礎年金と障害厚生年金について
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類の制度があり、初診日の時点でどの年金に加入していたかで決まります。初診日において国民年金に加入していたなら「障害基礎年金」、厚生年金に加入していたなら「障害厚生年金」が対象になります。

障害基礎年金の支給金額:初診日に国民年金に加入していた場合
| 1級 | 年額1,059,125円(月額88,260円)+子の加算 |
|---|---|
| 2級 | 年額847,300円(月額70,608円)+子の加算 |
障害基礎年金に3級はありません。
子の加算について
- 第1子・第2子については、1人につき243,800 円(月額 20,316円)、第3子以降は1人につき81,300円(月額6,775円)
- 18歳の年度末(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害状態にある子
障害厚生年金の支給額:初診日に厚生年金に加入していた場合
| 1級 | (報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算)+障害基礎年金1級(1,059,125円)+子の加算 |
|---|---|
| 2級 | (報酬比例の年金額+配偶者の加算)+障害基礎年金2級(831,700円)+子の加算 |
| 3級 | 報酬比例の年金額(最低保証額は635,500円) |
| 障害手当金 | 報酬比例の年金額×2年分(最低保障額1,247,600円)/一時金 |
報酬比例の年金額とは
報酬比例の年金額は、「あなたの給料と加入年数に応じた部分」の金額で、計算方法は次のようになります。
報酬比例部分※1 = A + B
A:平成15年3月以前の加入期間
B:平成15年4月以降の加入期間
※1 共済組合加入期間を有する方の報酬比例部分の年金額については、各共済加入期間の平均報酬月額または平均報酬額と加入期の月数に応じた額と、その他の加入期間の平均標準報酬月額または平均標準報酬額と加入期間の月数に応じた額をそれぞれ計算します。
※2 平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※3 平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※4 昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。(以上、日本年金機構HPより引用)
つまり、簡潔にいえば、給料が高い、厚生年金に長く入っている、ほど報酬比例額は大きくなり、その分、障害厚生年金の金額も多くなります。他にも次の事項が加味されます。
- 障害厚生年金1級の場合は、2級の金額に1.25を乗じた金額になります。
- 被保険者期間の月数は、300月(25年)の最低保障があります。
- 障害厚生年金3級の場合は、最低保証額があります。
子の加算について
(障害基礎年金参照)
配偶者加給について
- 配偶者加給243,800 円(月額 20,316円)
1級または2級に該当する場合、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含む)が、一定の年収基準(前年の年収が850万円未満、あるいは、年間所得が 655万 5 千円未満など)を満たしていることが条件です。配偶者自身が20年以上の加入期間である老齢厚生年金(中高齢の特例等で20年とみなされる年金も含む)・退職共済年金または障害基礎年金・障害厚生年金を受給しているときは受け取ることができません。
年金生活者支援給付金について
| 1級 | 84,300円(月額7,025円) |
|---|---|
| 2級 | 67,440円(月額5,620円) |
障害年金2級以上を受給している方に上乗せして支給され給付金です。障害年金とは別に届出をする必要があり、所得制限(前年の所得が一定額以下であることが要件です)があります。
支給時期について
障害年金(年金生活者支援給付金を含む)は、原則として請求手続きを行った月の翌月分から支給が開始されます。実際の振込は、年6回(偶数月)にまとめて行われますので、最初の入金までに数か月かかることもあります。
支給日は偶数月の15日で年6回です。振込まれる月の前2ヶ月分がまとめて振り込まれます(例えば、6月15日に振り込まれるのは4月と5月の分です)。ただし、15日が土日祝の場合はその直前の平日(金融機関の営業日)が支給日となります。
一人一年金の原則
公的年金制度には「一人一年金の原則」があり、原則として複数の年金を同時に受給することはできません。たとえば、老齢年金と障害年金の両方の受給権がある場合は、いずれか有利な年金を選択することになります。
ただし、障害基礎年金と障害厚生年金のように併せて受給できるケースや、一部例外も存在します。どの年金を選ぶかによって受給額や今後の生活に大きく影響しますので、ご自身にとって最も適した選択を検討することが大切です。



