支給金額(令和8年度)

障害年金には大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。どちらが対象になるかは、主に初診日に加入していた年金制度によって決まります。まずはこの2つの違いを知ることが、制度を正しく理解する第一歩です。

障害基礎年金と障害厚生年金について

障害基礎年金は国民年金の1階部分にあたる年金で、障害厚生年金はその上に厚生年金が上乗せされる2階部分の年金です。 そのため、厚生年金に加入中に初診日がある方は、条件により1階の障害基礎年金と2階の障害厚生年金をあわせて受けることがあります。

障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた方などに支給される年金で、金額は等級ごとに定額です。これに対して障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた方に支給される年金で、それまでの報酬や加入期間をもとに金額が決まるため、同じ等級でも人によって支給額が異なります。

障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級から3級まであります。

障害基礎年金の支給金額:初診日に国民年金に加入していた場合

1級 年額1,059,125円(月額88,260円)+子の加算
2級 年額847,300円(月額70,608円)+子の加算

障害基礎年金に3級はありません。

障害厚生年金の支給額:初診日に厚生年金に加入していた場合

1級 (報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算)+障害基礎年金1級(1,059,125円)+子の加算
2級 (報酬比例の年金額+配偶者の加算)+障害基礎年金2級(831,700円)+子の加算
 3級 報酬比例の年金額(最低保証額は635,500円)
障害手当金 報酬比例の年金額×2年分(最低保障額1,247,600円)/一時金

報酬比例の年金額とは

報酬比例の年金額は、「あなたの給料と加入年数に応じた部分」の金額で、計算方法は次のようになります。

報酬比例部分※1 = A + B

A:平成15年3月以前の加入期間

平均標準報酬月額(※2)×(7.125(※4)÷1000)×平成15年3月までの加入期間の月数

B:平成15年4月以降の加入期間

平均標準報酬月額(※3)×(5.481(※4)÷1000)×平成15年4月以降の加入期間の月数

※1 共済組合加入期間を有する方の報酬比例部分の年金額については、各共済加入期間の平均報酬月額または平均報酬額と加入期の  月数に応じた額と、その他の加入期間の平均標準報酬月額または平均標準報酬額と加入期間の月数に応じた額をそれぞれ計算します。
※2 平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※3 平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※4 昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。

これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。(以上、日本年金機構HPより引用)

つまり、簡潔にいえば、給料が高い、厚生年金に長く入っている、ほど報酬比例額は大きくなり、その分、障害厚生年金の金額も多くなります。他にも次の事項が加味されます。

子の加算について(障害基礎年金・障害厚生年金)

  • 第1子・第2子については、1人につき243,800 円(月額 20,316円)、第3子以降は1人につき81,300円(月額6,775円)
  • 18歳の年度末(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害状態にある子

配偶者加給について(障害厚生年金)

  • 配偶者加給243,800 円(月額 20,316円)

1級または2級に該当する場合、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含む)が、一定の年収基準(前年の年収が850万円未満、あるいは、年間所得が 655万 5 千円未満など)を満たしていることが条件です。配偶者自身が20年以上の加入期間である老齢厚生年金(中高齢の特例等で20年とみなされる年金も含む)・退職共済年金または障害基礎年金・障害厚生年金を受給しているときは受け取ることができません。

年金生活者支援給付金について

1級 84,300円(月額7,025円)
2級 67,440円(月額5,620円)

障害年金2級以上を受給している方に上乗せして支給され給付金です。障害年金とは別に届出をする必要があり、所得制限(前年の所得が一定額以下であることが要件です)があります。

支給時期について

障害年金(年金生活者支援給付金を含む)は、原則として請求手続きを行った月の翌月分から支給が開始されます。実際の振込は、年6回(偶数月)にまとめて行われますので、最初の入金までに数か月かかることもあります。

支給日は偶数月の15日で年6回です。振込まれる月の前2ヶ月分がまとめて振り込まれます(例えば、6月15日に振り込まれるのは4月と5月の分です)。ただし、15日が土日祝の場合はその直前の平日(金融機関の営業日)が支給日となります。

一人一年金の原則

公的年金制度には「一人一年金の原則」があり、原則として複数の年金を同時に受給することはできません。たとえば、老齢年金と障害年金の両方の受給権がある場合は、いずれか有利な年金を選択することになります。

ただし、障害基礎年金と障害厚生年金のように併せて受給できるケースや、一部例外も存在します。どの年金を選ぶかによって受給額や今後の生活に大きく影響しますので、ご自身にとって最も適した選択を検討することが大切です。

 

お問い合わせ・相談のご予約

初回のご相談は無料です、まずはメールにてお問い合わせください。全国対応のオンライン無料相談についてはこちらをご参照ください。

お電話でのお問い合わせ

携帯まで直接ご連絡ください

受付時間:平日9:00-18:00
LINEでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る