受給要件

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。これらの要件を満たしているかについて、日本年金機構の審査によって可否が決定されます。ここでは、精神疾患に焦点を当てた受給要件について解説していきます。

3つの要件について

1.初診日要件

障害の原因となった病気やケガで、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)が、以下のいずれかの期間中にあること。この初診日が、障害年金を受け取るための「スタート地点」になり、受取れる年金の種類も変わるため非常に重要です。

  • 国民年金または厚生年金に加入している期間
  • 20歳前の期間
  • 日本国内に居住している60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間

精神疾患の場合、診断名が変わることがよくありますが、多くの場合、最初の症状と関連性があれば同一の病気とみなされます。大切なのは、病名が確定した日ではなく、その症状で最初に病院にかかった日だということです。

どうやって証明するの?

最初に受診した医療機関に「受診状況等証明書」を作成してもらいます。その傷病について初めて診療を受けた日を公的に裏付ける重要な書類で、障害年金の審査において基礎資料として扱われます。なお、健康診断を受けた日は原則として初診日と扱われません。

「受診状況等証明書」を省略できるケース

  • 初診と診断書作成が同じ医療機関のとき
  • 知的障害の診断をうけているとき
  • 20歳前に取得した障害者手帳等があるとき

初診日が昔すぎて証明書が取得できない…

受診歴が古くカルテが廃棄されていたり、病院が閉院していたりして、初診の医療機関で「受診状況等証明書」が取得できないことはよくあります。このような場合でも、諦める必要はありません。いくつかの代替手段を活用することで、申し立てた日が初診日として認められる可能性があります。これらは単独では認められにくいため、併用して慎重に準備する必要があります。

医療従事者による第三者証明

  • 初診日頃に請求者が受診した医療機関の医師、看護師、ソーシャルワーカーなどの医療従事者が、その受診状況を直接目撃していた場合は、その人の作成する第三者証明(1通)のみで初診日として認められることがあります。ただし、請求者の申し立てに基づいて作成されたものではなく、直接目撃していることが重要です。

複数の第三者証明と参考資料

  • 医療従事者による証明を除き、初診日を証明する参考書類としての信頼性を確保するため、原則として2名以上の第三者による証明が必要です。民法上の三親等以内の親族による第三者証明は認められません。

第三者証明を行う人は、請求者の初診時の受診状況を直接目撃していた、あるいは請求者やその家族から初診時の状況を聞いていた、または請求時から概ね5年以上前にその状況を聞いていた、のいずれかに該当する必要があります。

その他の参考資料

  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳及びそれら申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 交通事故証明書、労災の事故証明書
  • 事業所の健康診断の記録
  • 健康保険の給付記録
  • 病院紹介状、電子カルテ等の記録
  • お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券など、診療日や診療科がわかるもの

これらを「受診状況等証明書が添付できない申立書」に添付して提出します。可能な限り複数の参考資料を合わせて提出することで、信憑性を高め初診日の証明を補強できます。

2.保険料納付要件

「年金保険料をきちんと納めていなかった時期があるのですが、障害年金は受給できますか?」というご質問もよくあります。
年金は保険料を納めることで将来の保障を得る制度趣旨なので、65歳未満の初診日前日の時点で保険料の納付状況が一定の基準を満たしているかが問われます。

未納時期があると気になるところですが、以下のどちらか一方を満たしていれば大丈夫です。

原則:初診日のある月の前々月までの全期間において、3分の2以上の期間において保険料未納がないこと。

特例:初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

免除や納付猶予の申請をしていた場合は、その手続きをしたのが初診日以前であれば未納扱いになりません。また、「20歳前傷病」に該当する場合は保険料の納付要件は問われません。

3.障害状態要件

「うつ病で長年苦しんでいます。精神疾患であれば障害年金をもらえるのでしょうか?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。たしかに、うつ病、統合失調症、発達障害、知的障害など、様々な精神疾患が対象ですが、障害年金を受け取るためには、「障害等級」に該当する状態である必要があります。

どんな状態で障害年金がもらえるか?

厚生労働省が定める障害等級表(1~3級まで/3級は障害厚生年金のみ)に該当する程度の障害について、具体的な等級の目安は以下の通りです。

1級 常に他人の介助がなければ、日常生活を送ることがほとんど不可能な状態。例えば、ベッド周辺でしか活動できないなど、病院にいるとすれば、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるような状態です。
2級 必ずしも他人の助けは必要ないけれど、日常生活が極めて困難で、仕事をして収入を得ることができない程度の状態。例えば、家の中で簡単な家事(軽食作り、下着程度の洗濯)はできるものの、それ以上の活動は難しいなど、家庭内にいるとすれば、活動範囲がおおむね家屋内に限られるような状態です。
3級 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態。

障害手当金:障害厚生年金の等級(1級~3級)には該当せず、症状が固定していること(これ以上良くも悪くもならない状態)が必要とされます。

精神疾患に関わる障害等級の判定にあたっては、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」により、日常生活能力の程度を以下の項目で評価し総合的に判断します。

  • 適切な食事:食事ができるか、準備できるか
  • 身辺の清潔保持:入浴や洗面、整容ができるか
  • 金銭管理と買い物:適切に金銭管理や買い物が計画的にできるか
  • 通院と服薬:通院、服薬を自力でできるか
  • 対人関係:他者との適切な交流ができるか
  • 危機対応:危険から身を守れるか
  • 社会性:社会的な活動に参加できるか
  • 働くこと:労働能力があるか

病気の症状だけでなく、その原因、諸症状、治療経過、病状の経過、具体的な日常生活状況などが総合的に評価されます。

 

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