制度概要(かんたん説明)

障害年金は、「障害がある人のための生活を支える公的年金制度」です。しかし、「年を取ってから受け取る年金とは違うの?」「自分も対象になるの?」と疑問を持つ方も少なくありません。

ここでは、障害年金制度について、細かな制度説明ではなく、まず知っておきたい基本的なポイントを分かりやすくご紹介します。

障害年金は国の年金制度のひとつ

障害年金は、老後だけの制度と思われがちな年金の中で、公的年金の3つの柱である老齢年金、障害年金、遺族年金のひとつです。年を重ねたときや家族が亡くなったときなど、人生のさまざまなリスクを支える仕組みになっています。
国の公的年金制度にある老齢、障害、遺族の3つの年金のうち、障害年金は病気やけがで障害が残ったときの生活を支える年金です。

初診日の年金加入状況によって決まる(国民年金・厚生年金)

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。どちらになるかは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)に加入していた年金制度によって決まります。

例えば、学生や自営業、無職などで国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、会社員や公務員などで厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が対象となります。

途中で年金の種類は変わらない

就職や退職によって、初診日の後に加入する年金制度が変わったとしても、障害年金の種類は変わりません。

例えば、初診日が国民年金加入中で、その後会社員になった場合でも、障害基礎年金が基本となります。逆に、初診日が厚生年金加入中で、その後退職して国民年金へ変わった場合でも、障害厚生年金として審査されます。

つまり、障害年金では「初診日」がとても重要なポイントになります。

どんな人が対象になるのか

障害等級に該当していること

障害年金は病名だけで決まる制度ではありません。同じ病気でも、人によって症状や生活への影響は異なるため、障害の程度によって判断されます。

身体障害だけでなく、うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害などの精神疾患も対象になる場合があります。

「この病名だから必ず受給できる」「この病気では受給できない」というものではなく、障害の状態が認定基準に当てはまるかどうかが重要です。

日常生活にどの程度支援が必要か

審査では、日常生活や仕事にどれくらい支障があるかが重視されます。

例えば、食事や入浴、金銭管理、通院、外出、人とのコミュニケーションなどを一人で問題なく行えるか、それとも家族などの支援が必要かといった点が確認されます。

精神疾患の場合は、症状だけでなく、実際の生活状況や就労状況も重要な判断材料になります。

どんな審査なのか

書類審査のみ

障害年金の審査は面談や試験は行われません。提出された書類をもとに、日本年金機構などが審査を行います。そのため、「普段の生活の大変さ」が書類に正しく伝わることがとても重要になります。

診察室での短い診察だけでは伝わらない内容も多いため、実際の生活状況を分かりやすく記載することが大切です。

必要書類について

請求時には、医師が作成する診断書のほか、病歴・就労状況等申立書や年金に関する書類など、複数の書類を提出します。

特に診断書は審査で最も重要な書類の一つです。また、申立書では日常生活や仕事で困っていることを具体的に伝える必要があります。

必要書類は請求内容によって異なるため、事前に確認しながら準備を進めることが大切です。

いくら貰えるのか

等級ごとの概算

支給額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、または認定された等級によって異なります。

目安として、障害基礎年金は2級で年間約85万円、1級で年間約106万円です。子どもや配偶者がいる場合には加算されることもあります。

障害厚生年金は、これまでの給与や加入期間によって金額が変わるため人によって受給額は異なります。厚生年金には3級や障害手当金の設定があります。

支給額につきましては、以下のページをご確認ください。

更新について

障害年金は、一度受給が決まっても永久に続くとは限りません。病状の改善が見込まれる場合は、数年ごとに更新があり、新しい診断書を提出して再度審査が行われます。

有期認定

障害の状態が今後変化する可能性がある場合に行われる認定です。1~5年程度の範囲で更新時期が設定され、更新の際には診断書を提出して、改めて障害の状態が審査されます。
その結果、これまでと同じ等級が継続される場合や、等級が変更される場合、症状の改善によって支給が停止される場合があります。

永久認定

一方で、症状が固定して改善の見込みが少ない場合には、更新のない「永久認定」となるケースもあります。障害の状態が固定しており、今後の症状の改善が見込まれないと判断される場合に行われる認定です。

なお、有期認定・永久認定であっても、症状が重くなった場合は「額改定請求」により診断書を提出して再審査を受けると、等級変更となることがあります。

障害年金は「一度受給したら終わり」ではなく、その後の更新も大切な手続きとなります。

 

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