~障害年金はどのような基準で判断されるのか?~
「うつ病と診断されたら障害年金は受給できますか?」「発達障害なら必ず障害年金の対象になりますか?」このようなご相談をいただくことがあります。
ここでは、精神疾患による障害年金請求で重要となる「精神の障害認定基準」の考え方について、できるだけ分かりやすく解説します。
精神の障害認定基準とは
障害年金には、障害の程度を判断するための「障害認定基準」が定められています。この認定基準によって、精神障害の特性に応じた考え方に基づいて審査が行われます。
認定基準は症状の有無だけではない
認定基準では、症状の有無だけではなくさまざまな事情を総合的に考慮して障害等級が判断されています。
症状の有無や程度が重要なのはもちろんですが、「日常生活や社会生活にどの程度の支障が生じているか」も審査対象となります。
症状以外に判断される主な要素
- 日常生活をどの程度自分で行えるか
- 他人の援助や配慮がどの程度必要か
- 社会生活や就労にどのような影響があるか
- 治療を継続しても支障が残っているか
つまり、「障害(症状)があること」だけではなく、「障害によって生活にどのような影響が生じているか」についても重要な判断要素となります。
診断名だけでは障害年金は決まらない
障害年金は病名だけで受給の可否や等級が決まる制度ではありません。精神疾患には、うつ病や双極性障害、統合失調症、発達障害、知的障害などさまざまな種類があります。同じ病名であっても、症状の程度や日常生活への影響は人それぞれ異なります。
例えば、同じ「うつ病」と診断されていても、「自力で日常生活を送り、継続して一般就労できている方」と「身の回りのことにも援助が必要で、外出や対人関係にも大きな支障がある方」では生活への影響は大きく異なります。
また、原則として、神経症(適応障害、不安障害)は対象外となりますが、例外的に「精神病の病態(うつ状態など)」がみられる場合は認定されるケースもあります。
精神障害で重視されるポイント
身体の障害では、検査結果や数値などによって障害の程度を判断できる場合があります。一方、精神疾患では数値だけで状態を評価することが難しく、症状にも波があることが少なくありません。
そのため、精神障害の認定では、「日常生活にどのような支障が生じているか」を総合的に確認し障害の程度を判断します。つまり、精神障害では「病気そのもの」よりも、「病気によって生活にどのような影響が生じているか」が審査の中心となるのです。
中でも「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」は、診断書に記載された評価が審査において重視されます。
日常生活能力の判定と程度につきましては、以下のページをご確認ください。
障害等級(1級・2級・3級)の考え方
精神障害の障害年金でも、障害の程度に応じて等級が定められています。ただし、「この症状があれば○級」というように機械的に決まるものではありません。

1級
日常生活のほぼすべての場面で他人の援助を必要とする状態です。食事や身の回りのことを含め、自立した生活が極めて困難な場合が該当します。
2級
日常生活に著しい制限があり、援助がなければ安定した生活を送ることが難しい状態です。家事や外出、金銭管理、人との関わりなど、多くの場面で支障がみられるケースが対象となります。
3級(障害厚生年金のみ)
労働や日常生活に一定の制限があるものの、1級や2級ほどではない状態です。仕事を続けられていても、職場の理解や配慮がなければ勤務が難しい場合などが考慮されることがあります。なお、3級は障害厚生年金にのみ設けられており、障害基礎年金にはありません。
※等級判定はあくまで目安です。
就労している場合でも障害年金を受給できるケース
「働いているから障害年金は受給できない」と思われている方は少なくありません。精神障害では就労していることが診査に大きなウエートを占めるのは事実ですが、就労していることだけを理由に受給できないとは判断されません。
就労形態による認定可否の傾向

- 障害者雇用で働いている
- 業務内容に配慮を受けている
- 勤務時間を短縮している
- 周囲の支援を受けながら働いている
- 頻繁に休職や欠勤を繰り返している
このような事情がある場合には、それらも障害の状態を判断する際の重要な要素になります。つまり、「働いているかどうか」ではなく、「どのような環境で、どの程度の支援を受けながら働いているのか」が重視されます。
認定基準を理解するうえで大切なこと
精神の障害認定基準は、障害年金の審査における基本的な考え方を示したものです。しかし、認定基準だけを読んでも、「自分が受給できるかどうか」を判断することは簡単ではありません。
精神障害の認定は総合的に判断される
精神疾患は、症状が良い日もあれば悪い日もあるなど、状態が変化しやすい特徴があります。また、服薬によって症状がある程度落ち着いていても、家事や対人関係、仕事などには大きな支障が残っていることもあります。
審査対象は多岐に渡る
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 治療経過
- 日常生活の状況
- 家族などの支援状況
- 就労状況
- 社会生活への影響
など、多角的な要素をもとに総合的な判断が行われます。また、精神障害には症状の波があるため、一時的な状態だけではなく、継続的な生活状況が重要になります。
認定基準はあくまで「判断の基本的な考え方」であり、実際の認定では様々な事情を踏まえて総合的に審査されることを理解しておくことが大切です。
社労士からのアドバイス
診断書の内容や上記の一項目だけで受給の可否が決まることはなく、総合的に考慮して認定が行われます。
ご相談でよくある「自分は働いているから無理だと思っていた」「診断名だけで対象外だと思っていた」ということについても、一概に言えないことは前述した通りです。
大切なのは、病気によって日常生活や社会生活にどのような支障が生じているかを、診断書や病歴・就労状況等申立書で適切に伝えることです。書類のみの審査ですから、闇雲に大変さを主張するだけでは伝わりません。
受給できるかどうか不安な場合は、一度専門家へ相談し、ご自身の状況を確認してみることをおすすめします。
まとめ
精神の障害認定基準では、病名や症状だけでなく、日常生活や社会生活への影響を総合的に評価して障害等級が判断されます。
特に、日常生活能力や援助の必要性は重要な判断材料となり、就労している場合でも、その働き方や職場での配慮などを含めて総合的に審査されます。
認定基準は、精神障害による障害年金を理解するための基本となる考え方です。しかし、実際の認定では、さらに「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づく評価も重要な役割を果たします。




