当事務所では、これまでに様々な状況のお客さまより手続きを進める上での「困りごと」についてご相談、ご依頼をいただき業務にあたってまいりました。主なものを掲載しておりますので、ご自身に該当する事例がありましたらご参照下さい。
目次
初診日の証明が困難だったケース
困りごと
ご本人から初診の医療機関に問合せてカルテの有無を確認したところ、保存期間である 5年を過ぎていたため残っていないとの回答。レセプトコンピュータ(事務記録)には 初診と終診の時期が残っていましたが、診療情報が不詳という理由から「受診状況等証明書」の発行を断られ初診証明ができない状況でした。
解決事例
医療機関に対して、初診日の日付の記載のみでも有効な初診証明になることを説明しましたが、初動段階では発行不可という方針が変わることはありませんでした。しかし、他の代替方法で初診証明することが出来なかった状況のため、粘り強く交渉を続け最終的に例外対応として発行していただけました。その結果、初診証明をクリアして支給認定につなげることができました。
第三者証明書により初診日を証明できたケース
困りごと
第三者証明による初診証明が必須の状況において、協力してもらえそうな候補者の心当たりがありつつも要請することに不安を感じられていました。数年来疎遠だったことや、協力を得られたとしても証言内容が適切なのかを判断することが難しいという理由から、手続きを進めることができない状況でした。
解決事例
ご本人と共同歩調を取りながら候補者の方にアプローチすることから始めて、依頼することの趣旨や証言してもらいたい内容を丁寧に説明しました。
協力者の方々は、精神不調の方が集うコミュニティで旧知の間柄だったため、一緒に参加していたイベントの様子や当時の日記から、具体的かつ客観性がある証言が得られたことで、信憑性が高い第三者証明を作成することができました。
診断所作成サポートから順調に進捗できたケース
困りごと
医師に障害年金を申請したいと伝えるのがためらわれたり、伝えても協力が得られにくいと耳にすることがあります。このときのケースでも、申請のため診断書を書いてほしいと医師に相談したところ「仕事や一人暮らしができているから認定されるのは難しいだろう」と積極的な協力を得られずに悩まれていました。
解決事例
実際の職場や日常生活の様子を伺ってみると、就労や一人暮らしをしていても支給認定される可能性があると見受けられました。情報伝達が不十分まま作成されてしまうと、不支給や等級を左右することになるため注意が必要です。当事務所では、ご本人から十分にヒアリングした内容を参考資料として提出して、必要な情報を正確に伝えることに努めています。このときのケースでは、資料提供の他にも医療機関の方と直接のやり取りを含めたサポートの結果、実態に則した診断書を作成いただくことできました。



