相談やご依頼に関するよくあるご質問
本人の意思疎通が難しい場合に家族が代理で相談できますか
ご家族の方からの相談でも大丈夫です。ご本人の意思にもとづいて、可能な範囲で共有しながら進めていきます。ご本人の代理でご家族のサポートにより申請手続きを進めて、問題なく受給に結びついた事例が多くあります。
メールやラインのみで相談することは可能ですか
承っております。気軽にお問い合わせください。なお、申請手続きのやり取りについては、通話対応を含めて対応させていただきます。病歴や就労歴、現在の障害状態を正確に把握した上で適切な申請書類を作成するには、お客さまご本人またはご家族の方から直接お話を伺うことが不可欠なためです。
受給できる見込みや等級は事前に分かりますか
相談時に現状を詳しく伺うことで、これまでの受給例から凡その予測が可能です。明らかに受給の可能性が低いと予測されるケースにおいては、結果的にお客さまにとっても不利益となるため、申請時期の見直しをお勧めしています。また、支給認定の可否が微妙なラインにある場合は、医療機関との連携を図ることで適切な申請時期についてアドバイスさせていただきます。
診断書を書いてもらえるか不安です
主治医の先生は診察室での様子のみを見て診断書を書くため、日常生活での困難さが伝わりにくいことがあります。そのため、日常生活の状況を「単身で生活するとしたら可能かどうか」という視点で具体的に情報提供することが有効となりますが、可能であれば、診察の際にご家族に同伴してもらうことや、社労士によるサポートを活用して医師に伝えることことで、客観的な観点から評価されやすくなります。
精神疾患について審査が厳しいのはなぜですか
客観的な検査数値や画像所見などで障害の状態が明確に示せる身体障害とは異なり、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」を通して、障害認定基準における「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」の評価、発症以降の就労状況、働けている場合でも会社からの配慮や日々の業務に制限があるかなど、症状以外にも多角的な視点からの判断が重要視されるため、審査において精神疾患特有の難しい面があります。
支給認定されやすいケースはありますか
一例として、重度の知的障害などは、初診日が明確(生年月日)、保険料納付要件不問(20歳前傷病)、診断書の判定項目において重い評価がつきやすく日常生活に持続的な支障があることが明確に記載されやすいことから、比較的スムーズに支給認定される傾向にあります。知能指数のみをもって支給認定されるわけではないので、必要書類の準備やその記載すべき事項、申請手続きについては他の精神疾患同様に行う必要があります。
精神疾患以外の障害年金代行申請は依頼できますか
精神疾患を中心に取り扱っていますが、障害年金は多様な傷病が対象となっておりますので、それら全ての障害年金代行申請についても承っております。精神疾患とその他傷病を併発している方、精神疾患以外の傷病のみ方、いずれについても多数の受給実績がございますので、気軽にご相談ください。
自分で申請するのと、社労士に依頼するのでは何が違いますか
書類作成や年金事務所とのやり取りには、相応に時間と手間がかかります。社労士に依頼すると、これらの負担を軽減でき、かつ、受給の可能性が高まり、申請期間の短縮も期待できます。また、初診日が特定できないケースや、診断書の内容確認、病歴・就労状況等申立書の作成にも専門知識が必要になるため、社労士に相談することをお勧めします。
依頼する事務所を選ぶにあたり重要なことは
障害年金を専門又はメインにしている社労士事務所であれば、業務を遂行すること自体は可能なので、大切なのは、直接担当する社労士に信頼して任せられると思えることではないでしょうか。親身な対応で、迅速かつ丁寧に手続きを進めてくれる社労士が理想ですが、料金体系やサポート範囲とあわせて納得できる選択をされてください。
受給決定率が高い事務所の方が有利ですか
当事務所を含めて、障害年金を専門に取り扱う経験豊富な社労士では数値が高いのが一般的であり、率直にいえば参考程度といえます。表面的な受給決定率よりも、困難なケースへの対応力が重要なので、無料相談などを利用してご自身の状況を伝えた上で、受給の可能性について説明が分かりやすい、納得できるかの視点で検討されることをお勧めします。
過去に不支給になっていますが再申請を依頼できますか
一度不支給になっても、再申請で受給が認められるケースもありますので、前回の申請が不支給になった理由を詳しく確認させていただき、それらの点を踏まえ改善策を検討します。前回申請の時より正確で詳細な資料の準備が可能であると判断できれば、手続きを進めることができるため、最善を尽くしてサポートさせていただきます。
障害年金申請は1発勝負といわれる理由はなぜですか
いくつかの理由がありますが、制度上においては、絶対に1度で決まる、再申請が不可能という意味ではありません。仮に不認定となっても、その理由に納得できない場合は審査請求や再申請を行うことは可能です。しかし、前回提出した書類は年金機構に保管され、再請求でも参照され審査に影響を及ぼすことで、請求が通る確率は著しく低くなっているのが現実のため、事実上は1発勝負といわれる所以です。
更新についてはどのようなサポートがありますか
障害年金はその性質上、定期的な更新手続きが必要です。当事務所では、お客さまが安心して年金を受け続けられるよう、初回申請時からご依頼いただいた場合、アフターケアとして提出する診断書のチェックを無料で承ります。更新手続きで初めて当事務所にご依頼いただくお客さまについては有償(次回更新から無料)となりますが、丁寧なヒアリングと書類作成をサポートいたします。
障害年金自体に関するご質問
障害年金申請前に就職しても問題ないですか
障害年金は就労そのものを否定していません。仕事をしていることだけで不支給になるわけではありません。申請前に就職が決まった場合は、雇用形態、職務内容、職場で受けられる援助などの就労状況を医師とも共有して、診断書に適切に反映してもらうことが大切です。精神疾患では、仕事の内容や職場での援助など、病状や就労状況が審査に大きな影響を与えるため、この点は特に注意が必要です。
障害者手帳がないと障害年金はもらえませんか
障害者手帳がなくても障害年金を受給することは可能です。障害者手帳と障害年金は、それぞれ異なる目的と認定基準を持つ別の制度だからです。手帳の有無が障害年金の受給に直接影響することはありませんが、取得している場合は受給可否の参考にはなりますので、無料相談の際にお報せください。
初診日の特定が難しい場合はどうすればいいですか
受診状況等証明書」を取得できずに初診日を証明することができない場合でも、病院への照会や他の証明書類の収集など代替方法があります。ご自身では難しい状況でも社労士による適切なアドバイスやサポートによって打開策を見出せる可能性がありますので、そんなときこそ諦める前に先ずはご相談ください。
国民年金をの未納時期が多いので申請するのは無理でしょうか
国民年金の未納期間がある場合でも、障害年金を受給できる可能性はあります。重要なのは「期間全体の納付状況」ではなく「初診日時点の納付状況」です。ご自身の年金納付状況がご不明な場合は、年金事務所で「被保険者記録照会回答票」を取得したり、「ねんきんネット」を利用することで確認できますが、過去に免除や猶予を受けていた期間がある場合は、その手続きした時期が初診日前である必要があります。
受給の可否は診断書によって決まるのでしょうか
障害年金の審査では診断書が非常に重要ですが、実際に似た内容の診断書で申請した場合でも、等級判定が異なることは珍しくありません。日常生活や就労状況はひとそれぞれに異なるものであり、診断書に書き切れない情報についても審査を左右する重要な要素です。診断書のみで受給の可否が決まるわけではないため、その点を「病歴・就労状況等申立書」にしっかり記載することが不可欠となります。
複数の診断名がある場合の扱いはどうなりますか
状況によって取り扱いが異なります。精神疾患の診断名が複数ある場合、原則として同じ病気とみなされて同一傷病となることが多いですが、別の病気とみなされるケースもあり、その場合は扱いが異なります。例えば、てんかんと統合失調症や気分障害などの精神障害は、別傷病と認定される可能性があり、てんかん性の精神障害として一括りに診断される場合は同一傷病として扱われます。
障害年金を受給中ですが、症状が悪化すると等級は変わりますか
そのような場合は「額改定請求」という手続きにより、年金額の増額を求めることができます。障害の状態に応じて適切な支援を受けるための制度で、精神疾患の場合は受給権発生日または前回の審査日から1年経過後から申請可能で、症状悪化の詳細を記載された診断書を提出します。
更新で支給停止になりましたが受給再開することはできますか
障害年金が支給停止になっても、受給権がなくなるわけではありません。再び障害の状態が重くなった場合、または他の支給停止理由が解消された場合に受給を再開できます。受給再開のための手続きは、「支給停止事由消滅届」と「診断書」を年金事務所などに提出します。審査結果に納得がいかない場合は、審査請求を行うこともできます。
精神障害と身体障害の両方ある場合はそれぞれ支給対象になりますか
障害年金は基本的に「一人一年金」の原則があるため、複数の障害があっても年金が複数支給されるわけではありません。精神症状と身体症状がそれぞれ独立して評価できると判断されると、より高い障害等級に認定される可能性があります。障害の種類や組み合わせ、発症の経緯によって認定方法が変わる複雑な制度のため、やみくもに診断書を取得しても不要になるケースもあるため注意が必要です。
特別児童扶養手当の対象だった子は大人になれば障害年金をもらえますか
全く別の制度のため、障害年金の申請は別途行う必要があり受給できるとは限りません。
障害年金を申請する場合、特別児童扶養手当の診断書を代用できるメリットがありますが、診断書様式が簡略化されていて記載された情報が不足している傾向にあり、代用する際には注意が必要です。
障害年金受給中に配偶者や子の加算要件に該当した場合はどうなりますか
「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を提出することで、年金受給中であっても加算額が上乗せされます。提出しなければ、当然に加算されることはありません。なお、配偶者加算については、障害厚生年金2級以上で受給している場合に加算されますが、障害基礎年金には配偶者の加算制度はありません。
雇用保険の基本手当と障害年金は同時にもらえますか
両制度間には併給調整の規定がないため、同時に満額受給することは可能ですが、制度趣旨が異なるので注意が必要です。同時に受給するよりも一方の制度を利用する方がメリットを最大限に活かせるケースがあります。ご自身の体調や生活状況を考慮した上で、基本手当の受給期間を延長する、又は障害年金の申請時期を見直すなど、より効果的に制度を利用する選択肢があります。
障害年金を受給するデメリットはありますか
あえてあげるとすれば、生活保護費、傷病手当金、労災給付、児童扶養手当など、他の制度の支給額が調整されることや、障害年金と他の収入の合計が180万円以上になると、家族の扶養から外れることなどでしょうか。ご自身の状況に応じて適切な制度を活用していくことで、最大限にメリットが受けられるため、各制度の申請についてもご相談ください。