障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障が出たときに受け取れる年金制度です。
「働けなくなったときの生活を支える制度」として、精神疾患や発達障害、がん、内部疾患など幅広い傷病が対象となり、現役世代の方でも受給できる点が大きな特徴です。
特に精神疾患の場合、目に見えない症状であるため、「私は対象になるの?」と不安に思われる方も多く、いざ障害年金申請をしようと思っても、様々な要因で手続きを進めるのが難しい、判断に迷って挫折してしまう、という方もいらっしゃるようです。
ここでは、精神疾患に焦点を当てながら受給要件を中心として、制度の概要について解説していきます。
障害年金を受給するための3つの要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。これらの要件を満たしているかについて、日本年金機構の審査によって可否が決定されます。
1.初診日要件
障害の原因となった病気やケガで、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)が、以下のいずれかの期間中にあること。この初診日が、障害年金を受け取るための「スタート地点」になり、受取れる年金の種類も変わるため非常に重要です。
- 国民年金または厚生年金に加入している期間
- 20歳前の期間
- 日本国内に居住している60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間
精神疾患の場合、診断名が変わることがよくありますが、多くの場合、最初の症状と関連性があれば同一の病気とみなされます。大切なのは、病名が確定した日ではなく、その症状で最初に病院にかかった日だということです。
どうやって証明するの?
最初に受診した医療機関に「受診状況等証明書」を作成してもらいます。その傷病について初めて診療を受けた日を公的に裏付ける重要な書類で、障害年金の審査において基礎資料として扱われます。なお、健康診断を受けた日は原則として初診日と扱われません。
「受診状況等証明書」を省略できるケース
- 初診と診断書作成が同じ医療機関のとき
- 知的障害の診断をうけているとき
- 20歳前に取得した障害者手帳等があるとき
初診日が昔すぎて証明書が取得できない…
受診歴が古くカルテが廃棄されていたり、病院が閉院していたりして、初診の医療機関で「受診状況等証明書」が取得できないことはよくあります。このような場合でも、諦める必要はありません。いくつかの代替手段を活用することで、申し立てた日が初診日として認められる可能性があります。これらは単独では認められにくいため、併用して慎重に準備する必要があります。
医療従事者による第三者証明
- 初診日頃に請求者が受診した医療機関の医師、看護師、ソーシャルワーカーなどの医療従事者が、その受診状況を直接目撃していた場合は、その人の作成する第三者証明(1通)のみで初診日として認められることがあります。ただし、請求者の申し立てに基づいて作成されたものではなく、直接目撃していることが重要です。
複数の第三者証明と参考資料
- 医療従事者による証明を除き、初診日を証明する参考書類としての信頼性を確保するため、原則として2名以上の第三者による証明が必要です。民法上の三親等以内の親族による第三者証明は認められません。
第三者証明を行う人は、請求者の初診時の受診状況を直接目撃していた、あるいは請求者やその家族から初診時の状況を聞いていた、または請求時から概ね5年以上前にその状況を聞いていた、のいずれかに該当する必要があります。
その他の参考資料
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳及びそれら申請時の診断書
- 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
- 交通事故証明書、労災の事故証明書
- 事業所の健康診断の記録
- 健康保険の給付記録
- 病院紹介状、電子カルテ等の記録
- お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券など、診療日や診療科がわかるもの
これらを「受診状況等証明書が添付できない申立書」に添付して提出します。可能な限り複数の参考資料を合わせて提出することで、信憑性を高め初診日の証明を補強できます。
2.保険料納付要件
「年金保険料をきちんと納めていなかった時期があるのですが、障害年金は受給できますか?」というご質問もよくあります。年金は保険料を納めることで将来の保障を得る制度趣旨なので、65歳未満の初診日前日の時点で保険料の納付状況が一定の基準を満たしているかが問われます。未納時期があると気になるところですが、以下のどちらか一方を満たしていれば大丈夫です。
原則:初診日のある月の前々月までの公的年金に加入していた期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付済みであるか、免除されていた期間があること。
特例:初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。(令和8年3月末日までの初診日に適用)
免除や納付猶予の申請をしていた場合は、その手続きをしたのが初診日以前であれば未納扱いになりません。また、「20歳前傷病」に該当する場合は保険料の納付要件は問われません。20歳未満の方は年金保険料の納付義務がないため、福祉的な特別の扱いになります。
3.障害状態要件
「うつ病で長年苦しんでいます。精神疾患であれば障害年金をもらえるのでしょうか?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。たしかに、うつ病、統合失調症、発達障害、知的障害など、様々な精神疾患が対象ですが、障害年金を受け取るためには、「障害等級」に該当する状態である必要があります。
どんな状態で障害年金がもらえるか?
厚生労働省が定める障害等級表(1~3級まで/3級は障害厚生年金のみ)に該当する程度の障害について、具体的な等級の目安は以下の通りです。
| 1級 | 常に他人の介助がなければ、日常生活を送ることがほとんど不可能な状態。例えば、ベッド周辺でしか活動できないなど、病院にいるとすれば、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるような状態です。 |
|---|---|
| 2級 | 必ずしも他人の助けは必要ないけれど、日常生活が極めて困難で、仕事をして収入を得ることができない程度の状態。例えば、家の中で簡単な家事(軽食作り、下着程度の洗濯)はできるものの、それ以上の活動は難しいなど、家庭内にいるとすれば、活動範囲がおおむね家屋内に限られるような状態です。 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態。 |
障害手当金:障害厚生年金の等級(1級~3級)には該当せず、症状が固定していること(これ以上良くも悪くもならない状態)が必要とされます。
等級の判定にあたっては、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」により、日常生活能力の程度を以下の項目で評価し総合的に判断します。
- 適切な食事:食事ができるか、準備できるか
- 身辺の清潔保持:入浴や洗面、整容ができるか
- 金銭管理と買い物:適切に金銭管理や買い物が計画的にできるか
- 通院と服薬:通院、服薬を自力でできるか
- 対人関係:他者との適切な交流ができるか
- 危機対応:危険から身を守れるか
- 社会性:社会的な活動に参加できるか
- 働くこと:労働能力があるか
病気の症状だけでなく、その原因、諸症状、治療経過、病状の経過、具体的な日常生活状況などが総合的に評価されます。
障害年金の支給金額(令和8年度)
障害基礎年金の支給金額:初診日に国民年金に加入していた場合
| 1級 | 年額1,059,125円(月額88,260円)+子の加算 |
|---|---|
| 2級 | 年額847,300円(月額70,608円)+子の加算 |
障害基礎年金に3級はありません。
子の加算について
- 第1子・第2子については、1人につき243,800 円(月額 20,316円)、第3子以降は1人につき81,300円(月額6,775円)
- 18歳の年度末(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害状態にある子
障害厚生年金の支給額:初診日に厚生年金に加入していた場合の年額
| 1級 | (報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算)+障害基礎年金1級(1,059,125円)+子の加算 |
|---|---|
| 2級 | (報酬比例の年金額+配偶者の加算)+障害基礎年金2級(831,700円)+子の加算 |
| 3級 | 報酬比例の年金額(最低保証額は635,500円) |
| 障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額1,247,600円) |
子の加算について(障害基礎年金参照)
配偶者加算について
配偶者加算 243,800 円(月額 20,316円)
1級または2級に該当する場合、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいるときに支給されます。
配偶者が一定の年収基準(前年の年収が850万円未満、あるいは、年間所得が 655万 5 千円未満など)を満たしていることが条件です。
配偶者自身が20年以上の加入期間である老齢厚生年金(中高齢の特例等で20年とみなされる年金も含む)・退職共済年金または障害基礎年金・障害厚生年金を受給しているときは受け取ることができません。
障害年金生活者支援給付金について
| 1級 | 84,300円(月額7,025円) |
|---|---|
| 2級 | 67,440円(月額5,620円) |
障害年金2級以上を受給している方に上乗せして支給され給付金です。
障害年金とは別に届出をする必要があり、所得制限(前年の所得が一定額以下であることが要件です)があります。
支給時期について
障害年金は、原則として請求手続きを行った月の翌月分から支給が開始されます。実際の振込は、年6回(偶数月)にまとめて行われますので、最初の入金までに数か月かかることもあります。支給日は偶数月の15日で年6回です。振込まれる月の前2ヶ月分がまとめて振り込まれます(例えば、6月15日に振り込まれるのは4月と5月の分です)。ただし、15日が土日祝の場合はその直前の平日(金融機関の営業日)が支給日となります。
更新と永久認定について
障害年金には「更新(有期認定)」と「永久認定」の2つの考え方があります。更新とは、1年~5年ごとに診断書を提出し、その時点の障害状態に応じて支給継続の可否が見直される仕組みです。一方、症状が固定し今後大きく改善する見込みがないと判断された場合には、「永久認定」となり更新手続きが不要となります。ただし、永久認定はすべての方に適用されるわけではなく、傷病の性質や状態によって判断されます。更新の際は、日常生活の状況を正確に医師へ伝えることが重要です。
遡及請求と事後重症請求について
障害年金の請求には「遡及請求」と「事後重症請求」の2つの方法があります。遡及請求は、過去の時点ですでに障害等級に該当していた場合に、最大で5年分までさかのぼって受給できる可能性があります。一方、事後重症請求は、請求時点で障害状態に該当していれば、その時点の翌月から支給される方法です。遡及請求は当時の診断書が必要となるため難易度が高く、証拠資料の準備が重要になります。どちらが適しているかは状況によって異なりますので慎重な判断が必要です。
審査請求・再審査請求について
障害年金の申請結果に納得がいかない場合は、不服申立てとして「審査請求」や「再審査請求」を行うことができます。審査請求は決定通知を受け取ってから3か月以内に行う必要があり、その後さらに不服がある場合には再審査請求へ進むことが可能です。ただし、単に不満を述べるだけでは認められにくく、医学的根拠や生活状況を踏まえた具体的な主張が求められます。提出期限や書類の内容が結果に大きく影響するため、専門的な視点での対応が重要です。
再裁定請求について
一度、不支給決定を受けた場合でも、「再裁定請求」によって再度審査を求めることができます。これは、新たな資料が見つかった場合や、前回の申請内容に不足や誤りがあった場合に有効な手続きです。前回の結果を踏まえて、どの点が評価されなかったのかを分析し、診断書や申立書の内容を見直すことが重要です。同じ内容のまま再提出しても結果が変わる可能性は低いため、改善点を明確にしたうえで進めることが受給への近道となります。
一人一年金の原則
公的年金制度には「一人一年金の原則」があり、原則として複数の年金を同時に受給することはできません。たとえば、老齢年金と障害年金の両方の受給権がある場合は、いずれか有利な年金を選択することになります。ただし、障害基礎年金と障害厚生年金のように併せて受給できるケースや、一部例外も存在します。どの年金を選ぶかによって受給額や今後の生活に大きく影響しますので、ご自身にとって最も適した選択を検討することが大切です。
公的給付との併給調整について
障害年金は、他の公的給付との関係で支給額が調整される場合があります。たとえば、労災保険の障害補償年金や傷病手当金などを受給している場合、同時に満額受け取れないケースがあります。一方で、併給が認められるケースもあり、制度ごとに取り扱いが異なります。知らずに手続きを進めると、思わぬ減額や返還が生じる可能性もあるため注意が必要です。事前に制度の関係を整理し、適切に対応することが安心につながります。



